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第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第二節 証人尋問

民事訴訟法 第191条(公務員の尋問)

分野:第一審の訴訟手続/証拠/証人尋問

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 公務員証人の職務上秘密の承認:職務上秘密の尋問は監督官庁承認が必要だが、承認拒否は限定的事由のみ。
  • 監督官庁の承認拒否の裁量:監督官庁の承認拒否は限定的法定事由のみ。自由裁量ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第191条(公務員の尋問)

公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。

②前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。

この条文の〇×問題(2問)

公務員証人の職務上秘密の承認

役人に職務上の秘密に触れる事項を証人として尋ねるには、まずその監督官庁の同意を取る必要があり、拒絶は公益を害したり公務に重大な支障を来したりするおそれがある場合に限られる。

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正解 ○

正しい。公務員又は公務員であった者の職務上の秘密に関する尋問には監督官庁の承認が必要であるが、その承認は公共の利益を害し又は公務遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き拒むことができない。第191条1項は承認要件、2項は承認拒否の制限を定める。

学習ポイント:職務上秘密の尋問は監督官庁承認が必要だが、承認拒否は限定的事由のみ。

第191条1項・2項

監督官庁の承認拒否の裁量

公務員の職務上の秘密に関する尋問について、監督官庁はその裁量によりいかなる理由でも承認を拒むことができる。

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正解 ×

誤り。監督官庁の承認は、公共の利益を害し又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。無制限の裁量ではなく、拒否は法定の限定的な事由がある場合に限られる。第191条2項は承認拒否を限定事由に制限する。

学習ポイント:監督官庁の承認拒否は限定的法定事由のみ。自由裁量ではない。

第191条2項

問題で確認する

第191条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。