第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第二節 証人尋問
民事訴訟法 第190条(証人義務)
この条の要点
- 証人適格の原則:証人適格は原則万人に認められる。年齢・親族関係は証人適格を妨げない。
- 当事者本人の証人適格:証人は第三者に限られ、当事者本人は自らの訴訟では当事者尋問の対象となる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第190条(証人義務)
裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。
この条文の〇×問題(2問)
証人適格の原則
民事訴訟では、特別の定めがある場合を除き、未成年者であっても、また当事者と身分関係のある者であっても、何人でも証人として尋問することができる。
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正解 ○
正しい。特別の定めがある場合を除き何人でも証人として尋問することができる。年齢・能力・当事者との関係は原則として証人適格を妨げず、証言の信用性は証拠評価の問題となる。第190条は特別の定めを除き何人でも証人として尋問できると定める。
学習ポイント:証人適格は原則万人に認められる。年齢・親族関係は証人適格を妨げない。
第190条
当事者本人の証人適格
訴訟の当事者本人は、自らの訴訟の当事者尋問の対象となるのみで、証人として尋問することは認められない。
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正解 ○
正しい。190条は何人でも証人として尋問できるとするが、証人は当事者以外の第三者をいい、当事者本人は自らの訴訟において証人適格を有しない。当事者本人の供述は207条以下の当事者尋問によって証拠とし、法定代理人も211条により当事者尋問の方式による。証人尋問と当事者尋問は対象者によって区別される。
学習ポイント:証人は第三者に限られ、当事者本人は自らの訴訟では当事者尋問の対象となる。
第190条、関連:第207条・第211条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成26年度 問38ア
裁判所は、補助参加人を証人として尋問することができる。
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正しい
正しい。特別の定めがある場合を除き何人でも証人として尋問できるため(民事訴訟法190条)、補助参加人を証人として尋問することができる。
解説で第190条を参照している問
問題で確認する
第190条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。