第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第二節 証人尋問
民事訴訟法 第201条(宣誓)
この条の要点
- 証人の宣誓義務と例外:宣誓は原則義務。16歳未満・趣旨理解不能者は宣誓させられないが尋問は可。
- 証人の宣誓の性質:宣誓は義務。理由なき宣誓拒絶(確定後)には過料・罰則の規定が準用される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第201条(宣誓)
証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。
②十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。
③第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。
④証人は、自己又は自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。
⑤第百九十八条及び第百九十九条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
証人の宣誓義務と例外
証言を求める者にはまず宣誓をさせるのが原則だが、16歳に満たない者や宣誓の意味を理解できない者については、宣誓なしで尋ねることになる。
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正解 ○
正しい。証人には特別の定めがある場合を除き宣誓をさせなければならない。ただし十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解できない者を尋問する場合は宣誓をさせることができず、無宣誓のまま尋問できる。第201条1項・2項は義務と宣誓不能者を定める。
学習ポイント:宣誓は原則義務。16歳未満・趣旨理解不能者は宣誓させられないが尋問は可。
第201条1項・2項
証人の宣誓の性質
証人の宣誓は証人の権利であって義務ではなく、正当な理由なく宣誓を拒んだ証人にも何らの制裁も科されない。
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正解 ×
誤り。証人には宣誓をさせなければならず、宣誓は義務である。宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に正当な理由なく宣誓を拒む証人には、訴訟費用負担・過料・罰金拘留等の規定が準用される。第201条5項は192条・193条を宣誓拒絶に準用する。
学習ポイント:宣誓は義務。理由なき宣誓拒絶(確定後)には過料・罰則の規定が準用される。
第201条1項・5項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問39エ
16歳未満の者を証人として尋問する場合であっても、法定代理人の同意があれば、宣誓をさせることができる。
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誤り
誤り。16歳未満の者を証人として尋問する場合は宣誓させることができず(民訴201条2項)、法定代理人の同意による例外はない。
解説で第201条を参照している問
問題で確認する
第201条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。