第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第二節 証人尋問
民事訴訟法 第199条(証言拒絶についての裁判)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 証言拒絶の当否の裁判:証言拒絶の当否は受訴裁判所が審尋の上決定。当事者と証人双方が即時抗告可。
- 証言拒絶当否の裁判主体:証言拒絶の当否は受訴裁判所が裁判し、即時抗告が可能。単独裁判・不服禁止ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第199条(証言拒絶についての裁判)
第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。
②前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
証言拒絶の当否の裁判
証言拒絶の当否については、原則として受訴裁判所が当事者を審尋して決定で裁判をし、その裁判に対しては当事者及び証人が即時抗告をすることができる。
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正解 ○
正しい。証言拒絶の当否は、公務員の職務上秘密の承認の場合を除き、受訴裁判所が当事者を審尋して決定で裁判をする。この裁判に対しては当事者及び証人の双方が即時抗告できる。第199条1項・2項の裁判形式と抗告権者を確認。
学習ポイント:証言拒絶の当否は受訴裁判所が審尋の上決定。当事者と証人双方が即時抗告可。
第199条1項・2項
証言拒絶当否の裁判主体
証言拒絶の当否についての裁判は受命裁判官又は受託裁判官が単独で行い、その裁判に対しては不服を申し立てることができない。
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正解 ×
誤り。証言拒絶の当否は受訴裁判所が当事者を審尋して決定で裁判をする。その裁判に対しては当事者及び証人が即時抗告をすることができ、不服申立ての道が開かれている。第199条は受訴裁判所の裁判と即時抗告を定める。
学習ポイント:証言拒絶の当否は受訴裁判所が裁判し、即時抗告が可能。単独裁判・不服禁止ではない。
第199条1項・2項
問題で確認する
第199条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。