第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第二節 証人尋問
民事訴訟法 第202条(尋問の順序)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 証人尋問の順序:尋問順序は申出当事者→他方当事者→裁判長。裁判長の補充尋問が最後。
- 尋問順序の変更権限:尋問順序は裁判長が意見聴取の上変更可能。固定ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第202条(尋問の順序)
証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。
②裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。
③当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。
この条文の〇×問題(2問)
証人尋問の順序
証人の尋問は、尋問の申出をした当事者がまず行い、次に他の当事者が行い、最後に裁判長が尋問するのが原則である。
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正解 ○
正しい。証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でするのが原則である。主尋問→反対尋問→補充尋問の構造が法定の順序として定められている。第202条1項の順序の規定どおりである。
学習ポイント:尋問順序は申出当事者→他方当事者→裁判長。裁判長の補充尋問が最後。
第202条1項
尋問順序の変更権限
証人尋問の順序は法定されており、裁判長は当事者の意見を聴いてもこの順序を変更することはできない。
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正解 ×
誤り。裁判長は適当と認めるときは当事者の意見を聴いて尋問の順序を変更することができる。順序は絶対的ではなく変更可能で、変更について異議があれば決定で裁判がされる。変更権限の否定は誤りである。第202条2項の規定どおりである。
学習ポイント:尋問順序は裁判長が意見聴取の上変更可能。固定ではない。
第202条2項
問題で確認する
第202条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。