第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第二節 証人尋問
民事訴訟法 第203条(書類等に基づく陳述の禁止)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 書類による陳述の許可権者:書類による陳述は裁判長の許可で可能。当事者の同意は要件でない。
- 証人の記憶喚起資料の使用:書類による陳述は裁判長の許可で可能。絶対的な禁止ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第203条(書類等に基づく陳述の禁止)
証人は、書類その他の物に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
書類による陳述の許可権者
証人が書類その他の物に基づいて陳述するには、当事者双方の同意が必要であり、裁判長の許可だけでは足りない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。証人が書類その他の物に基づいて陳述できるのは裁判長の許可を受けたときである。当事者双方の同意は要件ではなく、裁判長の許可のみで足りる。許可権限は訴訟指揮権を持つ裁判長に属する。第203条但書は裁判長の許可のみを要件とする。
学習ポイント:書類による陳述は裁判長の許可で可能。当事者の同意は要件でない。
第203条ただし書
証人の記憶喚起資料の使用
証人は記憶に基づいてのみ陳述すべきであり、書類その他の物に基づく陳述は裁判長の許可があっても一切認められない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。証人は書類その他の物に基づいて陳述することができないのが原則だが、裁判長の許可を受けたときはこの限りでない。陳述の信用性を損なわない範囲で資料の使用が許される。第203条但書は裁判長許可時の例外を定める。
学習ポイント:書類による陳述は裁判長の許可で可能。絶対的な禁止ではない。
第203条ただし書
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問39イ
当事者本人を尋問する場合において、その当事者は、裁判長の許可を受けなくとも、書類に基づいて陳述することができる。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。当事者本人の尋問でも、書類に基づいて陳述するには裁判長の許可を要する(民訴203条・210条により証人尋問の規定を準用)。
解説で第203条を参照している問
問題で確認する
第203条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。