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第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第三節 当事者尋問

民事訴訟法 第209条(虚偽の陳述に対する過料)

分野:第一審の訴訟手続/証拠/当事者尋問

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 宣誓当事者の虚偽陳述への制裁:宣誓当事者の虚偽は10万円以下過料。係属中の自認で取消可能。
  • 過料決定の取消可否:係属中に虚偽を認めた場合は事情により過料決定を取消できる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第209条(虚偽の陳述に対する過料)

宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

②前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

③第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。

この条文の〇×問題(2問)

宣誓当事者の虚偽陳述への制裁

宣誓しておきながら虚偽を述べた当事者には10万円までの過料が決定で科されるが、係属中に自ら虚偽であったと認めたときは、事情によってその決定は撤回され得る。

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正解 ○

正しい。宣誓した当事者の虚偽陳述には決定で十万円以下の過料に処し、係属中に虚偽を認めたときは裁判所は事情により決定を取り消すことができる。過料の裁判には即時抗告もできる。第209条1項の過料と3項の取消を確認。

学習ポイント:宣誓当事者の虚偽は10万円以下過料。係属中の自認で取消可能。

第209条1項・3項

過料決定の取消可否

宣誓した当事者の虚偽陳述に対する過料の決定は、いったんされた後は、当事者が訴訟係属中に陳述が虚偽であったことを認めても取り消すことができない。

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正解 ×

誤り。虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中にその陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は事情により過料の決定を取り消すことができる。自白による更正の道が開かれている。第209条3項は虚偽自認時の取消権を定める。

学習ポイント:係属中に虚偽を認めた場合は事情により過料決定を取消できる。

第209条3項

問題で確認する

第209条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。