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民事訴訟法 第一審の訴訟手続/証拠/当事者尋問

第207条〜第211条(枝番を含む)

民事訴訟法の第一審の訴訟手続/証拠/当事者尋問分野(第207条〜第211条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め4問と判例0件を収録しています。

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第一審の訴訟手続/証拠/当事者尋問の解説

第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第三節 当事者尋問

第二編 第一審の訴訟手続 / 第四章 証拠 / 第三節 当事者尋問

第207条(当事者本人の尋問)

裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。

第2項証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。

第208条(不出頭等の効果)

当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

第209条(虚偽の陳述に対する過料)

宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

第2項前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第3項第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。

第210条(証人尋問の規定の準用)問題準備中

第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。

第211条(法定代理人の尋問)

この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。