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第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第三節 当事者尋問

民事訴訟法 第208条(不出頭等の効果)

分野:第一審の訴訟手続/証拠/当事者尋問

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 当事者不出頭時の擬制:当事者不出頭・拒絶時は相手方主張を真実と認めることができる(裁量)。
  • 当事者拒絶の効果:拒絶の効果は相手方主張の真実認定の裁量。即敗訴の強制ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第208条(不出頭等の効果)

当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

この条文の〇×問題(2問)

当事者不出頭時の擬制

本人尋問に際して、理由なく期日を欠席したり宣誓や陳述を断ったりした当事者について、裁判所はその点に関する相手方の主張内容を真実として扱うことができる。

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正解 ○

正しい。当事者尋問において当事者が正当な理由なく出頭せず、又は宣誓・陳述を拒んだときは、裁判所は尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。「認めることができる」裁量規定であり、自動的に敗訴となるのではない。

学習ポイント:当事者不出頭・拒絶時は相手方主張を真実と認めることができる(裁量)。

第208条

当事者拒絶の効果

当事者本人の尋問において当事者が宣誓を拒んだ場合、裁判所は直ちにその当事者の請求を棄却する判決をしなければならない。

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正解 ×

誤り。拒絶の効果は尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができるにとどまる。裁判所の裁量による事実認定の効果であり、直ちに敗訴判決をしなければならないという強制ではない。第208条は「真実と認めることができる」と裁量的に定める。

学習ポイント:拒絶の効果は相手方主張の真実認定の裁量。即敗訴の強制ではない。

第208条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和6年度 問38ウ

当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しなかったときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めなければならない。

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誤り

誤り。当事者本人尋問で当事者が正当な理由なく出頭しないとき、裁判所は尋問事項に関する相手方の主張を真実と認める「ことができる」にとどまる(民訴208条)。「認めなければならない」は誤り。

司法書士平成31年度 問39オ

当事者本人を尋問する場合において、その当事者が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、尋間事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。

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正しい

正しい。当事者本人尋問において、尋問を受けるべき当事者が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる(民訴208条)。

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第208条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。