第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第四節 鑑定
民事訴訟法 第215条(鑑定人の陳述の方式等)
この条の要点
- 鑑定人の意見陳述の方法と追加意見:鑑定意見は書面・口頭いずれも可。必要時は更なる意見陳述を求められる。
- 鑑定意見の書面性:鑑定意見は書面でも口頭でも可。口頭陳述に限定されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第215条(鑑定人の陳述の方式等)
裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。
②前項の鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により意見を述べることができる。この場合において、鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べたものとみなす。
③裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。
④裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
鑑定人の意見陳述の方法と追加意見
専門家からの意見は文書でも口頭でも取り付けられ、内容をはっきりさせたり根拠を確かめたりする必要があれば、さらに意見を求めることもできる。
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正解 ○
正しい。鑑定人の意見は書面又は口頭で述べさせることができ、内容の明瞭化・根拠確認のため必要なときは申立て又は職権で更に意見を述べさせることができる。書面意見後の追加陳述が可能な構造である。第215条1項は方法の選択、3項は追加意見を定める。
学習ポイント:鑑定意見は書面・口頭いずれも可。必要時は更なる意見陳述を求められる。
第215条1項・3項
鑑定意見の書面性
鑑定人の意見は、証人の証言と同様に口頭弁論の期日における口頭での陳述でなければならず、書面による意見の提出は認められない。
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正解 ×
誤り。鑑定人は書面又は口頭で意見を述べることができる。書面による意見陳述が明文で認められており、口頭陳述への限定はない。証人の陳述と異なる柔軟な方式が認められている。第215条1項は書面又は口頭の選択を認める。
学習ポイント:鑑定意見は書面でも口頭でも可。口頭陳述に限定されない。
第215条1項
問題で確認する
第215条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。