第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第四節 鑑定
民事訴訟法 第214条(忌避)
この条の要点
- 鑑定人の忌避の時期:鑑定人忌避は陳述前が原則。原因の後生・後知なら陳述後も可能。
- 忌避裁判への不服申立て:忌避を認める決定は不服不可。棄却決定のみ即時抗告可の非対称構造。
条文原文
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第214条(忌避)
鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。
②忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。
③忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
④忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
鑑定人の忌避の時期
鑑定人に誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者はその鑑定人が鑑定事項について陳述する前に忌避できるが、陳述後でも忌避の原因が後に生じ又は後に知ったときは同様に忌避できる。
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正解 ○
正しい。忌避は鑑定人が鑑定事項について陳述をする前にできるのが原則だが、陳述をした場合でもその後に忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは同様に忌避できる。第214条1項後段は陳述後の忌避を原因の後生・後知に限り認める。
学習ポイント:鑑定人忌避は陳述前が原則。原因の後生・後知なら陳述後も可能。
第214条1項
忌避裁判への不服申立て
当事者からの忌避の申立てを理由ありと認めた決定には、その鑑定人に鑑定をさせたい側から即時抗告を差し挟める。
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正解 ×
誤り。忌避を理由があるとする決定に対しては不服を申し立てることができない。即時抗告ができるのは忌避を理由がないとする決定に対してのみである。不服申立ての可否が非対称に定められている。第214条3項は理由あり決定への不服禁止、4項は理由なし決定への即時抗告を定める。
学習ポイント:忌避を認める決定は不服不可。棄却決定のみ即時抗告可の非対称構造。
第214条3項・4項
問題で確認する
第214条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。