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民事訴訟法 第一審の訴訟手続/証拠/鑑定

第212条〜第218条(枝番を含む)

民事訴訟法の第一審の訴訟手続/証拠/鑑定分野(第212条〜第218条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め7問と判例0件を収録しています。

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    第一審の訴訟手続/証拠/鑑定の解説

    第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第四節 鑑定

    第二編 第一審の訴訟手続 / 第四章 証拠 / 第四節 鑑定

    第212条(鑑定義務)

    鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。

    第2項第百九十六条又は第二百一条第四項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第二項に規定する者は、鑑定人となることができない。

    第213条(鑑定人の指定)

    鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。

    第214条(忌避)

    鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。

    第2項忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。

    第3項忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。

    第4項忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。

    第215条(鑑定人の陳述の方式等)

    裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。

    第2項前項の鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べることに代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、当該書面に記載すべき事項を最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録する方法又は当該書面に記載すべき事項に係る電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法により意見を述べることができる。この場合において、鑑定人は、同項の規定により書面で意見を述べたものとみなす。

    第3項裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。

    第4項裁判所は、当事者に対し、第一項の書面に記載された事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項の提示をしなければならない。

    第215条の2(鑑定人質問)

    裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。

    第2項前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。

    第3項裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。

    第4項当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。

    第215条の3(映像等の送受信による通話の方法による陳述)問題準備中

    裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。

    第215条の4(受命裁判官等の権限)問題準備中

    受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百十五条の二第四項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。

    第216条(証人尋問の規定の準用)問題準備中

    第百九十一条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第百九十七条から第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。

    第217条(鑑定証人)

    特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。

    第218条(鑑定の嘱託)

    裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。

    第2項前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の説明をさせることができる。

    第3項第一項の場合において、裁判所は、当事者に対し、同項の嘱託に係る鑑定の結果の提示をしなければならない。