第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第四節 鑑定
民事訴訟法 第217条(鑑定証人)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 鑑定証人の手続:特別学識による「事実」の尋問は証人尋問。意見陳述が鑑定と区別の鍵。
- 鑑定証人と鑑定人の区別:特別学識に基づく事実の陳述は証言。鑑定は意見の陳述で別制度。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第217条(鑑定証人)
特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。
この条文の〇×問題(2問)
鑑定証人の手続
特別の学識経験により知り得た過去の具体的事実を知る者への尋問は、鑑定の手続ではなく、証人尋問に関する規定によって行われる。
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正解 ○
正しい。特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問は証人尋問に関する規定による。専門家であっても過去の具体的事実の陳述は意見の陳述(鑑定)ではなく事実の証言として扱われる。第217条は特別学識による事実の尋問に証人尋問規定を適用する。
学習ポイント:特別学識による「事実」の尋問は証人尋問。意見陳述が鑑定と区別の鍵。
第217条
鑑定証人と鑑定人の区別
特別の学識経験により知り得た事実を陳述する者は、その専門性ゆえに鑑定人として扱われ、意見の陳述としての手続が適用される。
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正解 ×
誤り。特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問は証人尋問に関する規定による。陳述される内容が意見ではなく過去の事実である以上、その者は鑑定人ではなく証人(いわゆる鑑定証人)として扱われる。第217条は証人尋問規定の適用を定める。
学習ポイント:特別学識に基づく事実の陳述は証言。鑑定は意見の陳述で別制度。
第217条
根拠・関連条文
問題で確認する
第217条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。