第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第四節 鑑定
民事訴訟法 第218条(鑑定の嘱託)
この条の要点
- 鑑定の嘱託:鑑定嘱託は官庁・公署・相当設備の法人にも可能。指定者に説明をさせられる。
- 鑑定嘱託の相手方:鑑定嘱託は法人・官庁・公署にも可能。自然人の鑑定人に限られない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第218条(鑑定の嘱託)
裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。
②前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定の結果を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録の説明をさせることができる。
③第一項の場合において、裁判所は、当事者に対し、同項の嘱託に係る鑑定の結果の提示をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
鑑定の嘱託
鑑定は個人の専門家に限らず、行政機関や外国の公的機関、設備の整った法人にも委ねることができ、必要ならその機関が指名した担当者に結果の記録の説明をさせられる。
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正解 ○
正しい。鑑定の嘱託は官庁・公署・外国の官庁・公署・相当の設備を有する法人に対してでき、嘱託先が指定した者に鑑定結果の説明をさせることができる。自然人の鑑定人への指定だけが鑑定の実施方法ではない。第218条1項は嘱託先、2項は説明権を定める。
学習ポイント:鑑定嘱託は官庁・公署・相当設備の法人にも可能。指定者に説明をさせられる。
第218条1項・2項
鑑定嘱託の相手方
鑑定は鑑定人という自然人に対してのみ依頼でき、官庁・公署や設備を有する法人に鑑定を嘱託することは認められない。
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正解 ×
誤り。裁判所は必要があると認めるときは官庁・公署・外国の官庁・公署・相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。団体への嘱託が明文で認められており、自然人への指定に限られない。第218条1項は法人等への嘱託を明文で認める。
学習ポイント:鑑定嘱託は法人・官庁・公署にも可能。自然人の鑑定人に限られない。
第218条1項
問題で確認する
第218条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。