第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第五節 書証
民事訴訟法 第224条(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
分野:第一審の訴訟手続/証拠/書証・第一審の訴訟手続/証拠/第五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
この条の要点
- 文書提出命令不従の効果:提出命令不従・文書滅失妨害は文書記載の相手方主張を真実と認めることができる。
- 文書記載を超えた事実の擬制:主張困難+他証拠証明困難の場合は文書記載を超えて事実自体の認定も可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第224条(当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果)
当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
②当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。
③前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。
この条文の〇×問題(2問)
文書提出命令不従の効果
命令を受けても文書を出さない当事者や、相手方に使わせまいとして出すべき文書を捨てた・使えなくした当事者について、裁判所はその文書の内容に関する相手方の言い分を真実として扱える。
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正解 ○
正しい。当事者の文書提出命令不従に対しては文書記載に関する相手方の主張を真実と認めることができ、使用妨害目的の滅失・使用不能化も同様の効果が生じる。証拠妨害への制裁的擬制である。第224条1項・2項は不従と滅失妨害の双方に真実認定権を与える。
学習ポイント:提出命令不従・文書滅失妨害は文書記載の相手方主張を真実と認めることができる。
第224条1項・2項
文書記載を超えた事実の擬制
相手方が文書の記載について具体的な主張をすること及びその文書で証明すべき事実を他の証拠で証明することが著しく困難な場合でも、裁判所が真実と認められるのは文書記載の主張にとどまり、証明すべき事実自体を認めることはできない。
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正解 ×
誤り。相手方が文書の記載に関する具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠で証明することが著しく困難なときは、裁判所はその事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。文書記載を超えた事実認定も可能である。
学習ポイント:主張困難+他証拠証明困難の場合は文書記載を超えて事実自体の認定も可。
第224条3項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問38オ
当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させた場合には、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めなければならない。
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誤り
誤り。文書を滅失させた場合、裁判所は相手方の記載に関する主張を真実と「認めることができる」(224条2項・1項——任意的規定であり必須ではない)。
司法書士令和3年度 問39エ
訴訟の当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、過料に処する。
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誤り
誤り。過料の制裁が規定されているのは「第三者」が文書提出命令に従わない場合である(民訴225条1項)。「当事者」が従わないときは、文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができるにとどまる(同224条1項)。
司法書士平成25年度 問39エ
当事者が文書提出命令に従わない場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めなければならない。
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誤り
誤り。相手方の具体的な主張が困難で他の証拠による証明も困難な場合、裁判所はその事実に関する相手方の主張を真実と認める「ことができる」のであって、認めなければならないわけではない(民訴法224条3項)。
解説で第224条を参照している問
問題で確認する
第224条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。