第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第五節 書証
民事訴訟法 第225条(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
分野:第一審の訴訟手続/証拠/書証・第一審の訴訟手続/証拠/第五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
この条の要点
- 第三者の文書提出命令違反への制裁:第三者の文書提出命令違反は20万円以下過料+即時抗告。当事者の真実擬制とは別。
- 第三者不従時の挙証者主張の擬制:真実擬制は当事者不従のみ。第三者不従は過料のみで証拠上の擬制はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第225条(第三者が文書提出命令に従わない場合の過料)
第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
②前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
第三者の文書提出命令違反への制裁
訴訟当事者でない持ち主が提出命令を無視したときは、裁判所は20万円以下の過料を決定で科せられ、その決定には即時抗告が可能である。
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正解 ○
正しい。第三者が文書提出命令に従わないときの制裁は決定による二十万円以下の過料であり、その決定には即時抗告ができる。当事者の場合の真実擬制とは異なり、第三者への制裁は過料である。第225条は第三者への過料と即時抗告を定める。
学習ポイント:第三者の文書提出命令違反は20万円以下過料+即時抗告。当事者の真実擬制とは別。
第225条
第三者不従時の挙証者主張の擬制
第三者が文書提出命令に従わない場合にも、当事者の不従の場合と同様に、裁判所は文書の記載に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。
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正解 ×
誤り。文書記載に関する相手方の主張を真実と認めることができるのは、文書提出命令に従わない当事者に対する効果である。第三者の不従に対する制裁は二十万円以下の過料であり、証拠上の擬制は定められていない。第224条1項は当事者に限る真実擬制を定め、225条は第三者への過料のみを定める。
学習ポイント:真実擬制は当事者不従のみ。第三者不従は過料のみで証拠上の擬制はない。
第225条、関連:第224条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問39オ
文書の所持者が正当な理由なく文書送付の嘱託に応じなかった場合には、裁判所は、決定で、過料に処することができる。
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誤り
誤り。文書送付の嘱託に応じないことへの制裁規定はなく、裁判所が所持者を過料に処することはできない(226条。225条の過料は文書提出命令に従わない第三者を対象とする)。
司法書士令和3年度 問39エ
訴訟の当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、過料に処する。
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誤り
誤り。過料の制裁が規定されているのは「第三者」が文書提出命令に従わない場合である(民訴225条1項)。「当事者」が従わないときは、文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができるにとどまる(同224条1項)。
解説で第225条を参照している問
問題で確認する
第225条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。