第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第五節 書証
民事訴訟法 第226条(文書送付の嘱託)
分野:第一審の訴訟手続/証拠/書証・第一審の訴訟手続/証拠/第五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
この条の要点
- 文書送付嘱託による書証申出:書証申出には文書送付嘱託の申立てもある。正本等交付請求権がある場合は除く。
- 送付嘱託の但書:正本・謄本交付請求権がある文書は送付嘱託による書証申出ができない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第226条(文書送付の嘱託)
書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
文書送付嘱託による書証申出
書証の申出は、文書提出命令の申立てによるほか、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることもできる。
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正解 ○
正しい。書証の申出は文書の提出や所持者への提出命令の申立てのほか、所持者に文書の送付を嘱託することを申し立ててすることもできる。ただし法令上正本・謄本の交付を求められる場合はこの限りでない。第226条は送付嘱託による申出と但書を定める。
学習ポイント:書証申出には文書送付嘱託の申立てもある。正本等交付請求権がある場合は除く。
第226条
送付嘱託の但書
当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合でも、文書送付嘱託による書証の申出は常に可能である。
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正解 ×
誤り。当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、文書送付嘱託による書証の申出はできない。正本・謄本交付請求権がある文書は通常の取得手段が開かれているため嘱託を要しない。第226条但書は正本・謄本交付請求権のある場合を除外する。
学習ポイント:正本・謄本交付請求権がある文書は送付嘱託による書証申出ができない。
第226条但書
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問39ア
当事者が法令により文書の謄本の交付を求めることができる場合には、書証の申出は、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることはできない。
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正しい
正しい。書証の申出は文書送付嘱託の申立てによることができるが、当事者が法令により文書の謄本の交付を求めることができる場合はこの限りでない(民訴226条ただし書)。
司法書士令和7年度 問39オ
文書の所持者が正当な理由なく文書送付の嘱託に応じなかった場合には、裁判所は、決定で、過料に処することができる。
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誤り
誤り。文書送付の嘱託に応じないことへの制裁規定はなく、裁判所が所持者を過料に処することはできない(226条。225条の過料は文書提出命令に従わない第三者を対象とする)。
解説で第226条を参照している問
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第226条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。