第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第五節 書証
民事訴訟法 第219条(書証の申出)
分野:第一審の訴訟手続/証拠/書証・第一審の訴訟手続/証拠/第五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
この条の要点
- 書証の申出の方法:書証申出は文書提出か提出命令の申立てが原則。文書送付嘱託(226条)による方法もある。
- 他者所持文書の書証申出:他者所持文書の書証は、提出命令の申立てや送付嘱託の申立てなど適法な申出が必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第219条(書証の申出)
書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
書証の申出の方法
文書を証拠として使いたい側は、原則として、その文書を自ら提出するか、文書の所持者への提出命令を求める申立てをするかのいずれかによって書証の申出をする。
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正解 ○
正しい。書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててする(219条)。もっとも、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立てる方法(文書送付嘱託、226条)もある。相手方や第三者が所持する文書を証拠とする方法は、提出命令に限られない。
学習ポイント:書証申出は文書提出か提出命令の申立てが原則。文書送付嘱託(226条)による方法もある。
第219条、関連:第226条
他者所持文書の書証申出
相手方が所持する文書を書証として申し出る場合、文書提出命令の申立てをせずに、期日で口頭でその文書を証拠とする旨を述べるだけで足りる。
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正解 ×
誤り。書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならず(219条)、文書の所持者にその送付を嘱託するよう申し立てる方法もある(226条)。相手方が所持する文書について、期日で口頭で証拠とする旨を述べるだけでは適法な書証の申出にならない。
学習ポイント:他者所持文書の書証は、提出命令の申立てや送付嘱託の申立てなど適法な申出が必要。
第219条、関連:第226条
根拠・関連条文
問題で確認する
第219条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。