第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
民事訴訟法 第231条の2(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)
分野:第一審の訴訟手続/証拠/書証・第一審の訴訟手続/証拠/第五節の二 電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べ
この条の要点
- 電磁的記録の証拠調べの申出:電磁的記録の証拠調べは提出か提出命令の申立てが原則。送付嘱託(231条の3・226条)もある。
- 電磁的記録への文書規定の準用:電磁的記録には書証の枠組みが準用され、利用権限者への提出命令が可能。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第231条の2(電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出)
電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、当該電磁的記録を提出し、又は当該電磁的記録を利用する権限を有する者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
②前項の規定による電磁的記録の提出は、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的記録を記録した記録媒体を提出する方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法により行う。
この条文の〇×問題(2問)
電磁的記録の証拠調べの申出
電磁的記録に記録された情報の内容を証拠とするには、原則として、その電磁的記録を提出するか、それを利用する権限を有する者への提出命令を申し立てるかのいずれかによって申出をする。
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正解 ○
正しい。電磁的記録に記録された情報の内容に係る証拠調べの申出は、電磁的記録を提出し、又は利用権限者にその提出を命ずることを申し立ててする(231条の2第1項)。もっとも、231条の3が226条を準用しているため、利用権限者に電磁的記録の送付を嘱託するよう申し立てる方法もある。
学習ポイント:電磁的記録の証拠調べは提出か提出命令の申立てが原則。送付嘱託(231条の3・226条)もある。
第231条の2第1項、関連:第231条の3・第226条
電磁的記録への文書規定の準用
電磁的記録に記録された情報に係る証拠調べには、文書の提出・送付等に関する書証の規定は準用されず、利用権限者に対する提出命令の申立てをすることはできない。
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正解 ×
誤り。電磁的記録の証拠調べには文書提出義務・文書提出命令等の書証規定が準用される。利用権限者への提出命令の申立ては文書所持者への文書提出命令に対応する制度として設けられている。第231条の3は220条〜228条等の規定を電磁的記録の証拠調べに準用する。
学習ポイント:電磁的記録には書証の枠組みが準用され、利用権限者への提出命令が可能。
第231条の2、関連:第231条の3
根拠・関連条文
問題で確認する
第231条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。