第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第六節 検証
民事訴訟法 第232条の2(映像等の送受信による方法による検証)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 映像音声による検証:ビデオリンク検証は当事者に異議なし+相当が要件。
- ビデオリンク検証の異議要件:ビデオリンク検証は当事者に異議がないことが要件。一方の異議で不可。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第232条の2(映像等の送受信による方法による検証)
裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
映像音声による検証
遠方の物件や危険な場所の状況を確かめるため、双方の当事者に異議がなく相当と認められれば、裁判所は映像と音声のやり取りで検証を行うことができる。
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正解 ○
正しい。当事者に異議がない場合で相当と認めるときは、映像と音声の送受信により検証目的の状態を認識できる方法で検証ができる。遠隔地の物件や危険な場所の検証を可能にする規定である。第232条の2は異議なしと相当性を要件とする。
学習ポイント:ビデオリンク検証は当事者に異議なし+相当が要件。
第232条の2
ビデオリンク検証の異議要件
映像と音声の送受信による検証は、当事者の一方が異議を述べていても、裁判所が相当と認める限り実施することができる。
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正解 ×
誤り。映像と音声の送受信による検証は、当事者に異議がない場合であって相当と認めるときに限りできる。一方でも異議を述べていれば実施できず、異議のないことが実施要件である。第232条の2は「当事者に異議がない場合」と限定する。
学習ポイント:ビデオリンク検証は当事者に異議がないことが要件。一方の異議で不可。
第232条の2
問題で確認する
第232条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。