民事訴訟法 第一審の訴訟手続/証拠/検証
第232条〜第233条(枝番を含む)
民事訴訟法の第一審の訴訟手続/証拠/検証分野(第232条〜第233条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め2問と判例0件を収録しています。
学習テーマから探す
学ぶ内容でまとめたテーマから条文と演習に進めます。公式章立てによる分野区分も引き続き利用できます。
この分野は既存教材で学べます。この法令の学習テーマを見る
第一審の訴訟手続/証拠/検証の解説
第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第六節 検証
第二編 第一審の訴訟手続 / 第四章 証拠 / 第六節 検証
第232条(検証の目的の提示等)
第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条第一項の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。
第2項第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。
第3項前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第232条の2(映像等の送受信による方法による検証)
裁判所は、当事者に異議がない場合であって、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により検証の目的の状態を認識することができる方法によって、検証をすることができる。
第233条(検証の際の鑑定)問題準備中
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。