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第一編 総則/第二章 裁判所/第三節 裁判所職員の除斥及び忌避

民事訴訟法 第24条(裁判官の忌避)

分野:総則/裁判所/裁判所職員の除斥及び忌避

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 忌避の時期制限:弁論後の忌避は原則不可。不知・後発原因は例外として可能。
  • 忌避と除斥の区別:法定原因は除斥(当然排除)、公正を妨げる事情は忌避(申立て)。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第24条(裁判官の忌避)

裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。

②当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

この条文の〇×問題(2問)

忌避の時期制限

ある裁判官の面前で弁論をした当事者は原則としてその裁判官の忌避を申し立てられないが、忌避原因を知らなかった場合や原因が弁論後に発生した場合はなお申立てが認められる。

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正解 ○

正しい。裁判官の面前で弁論をしまたは弁論準備手続で申述をした当事者は忌避できないのが原則だが、忌避の原因があることを知らなかったとき、または原因がその後に生じたときは例外として忌避できる。弁論または申述後の忌避を原則許さないのは、審理が進んだ後の裁判官の入替えによる手続の遅延を防ぐためである。

学習ポイント:弁論後の忌避は原則不可。不知・後発原因は例外として可能。

第24条第2項

忌避と除斥の区別

裁判官が事件の当事者の四親等内の血族である場合、当事者はその裁判官を忌避しなければならず、忌避しないまま手続を進めても除斥には該当しない。

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正解 ×

誤り。当事者の四親等内の血族である裁判官は法律上当然に除斥され、当事者による忌避の申立てを必要としない。除斥は法定の職務執行排除、忌避は公正を妨げる事情がある場合の当事者の申立てによる排除で、原因と手続が異なる。

学習ポイント:法定原因は除斥(当然排除)、公正を妨げる事情は忌避(申立て)。

第23条・第24条

問題で確認する

第24条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。