第一編 総則/第二章 裁判所/第三節 裁判所職員の除斥及び忌避
民事訴訟法 第23条(裁判官の除斥)
この条の要点
- 除斥の原因:除斥の親族範囲は血族四親等・姻族三親等・同居親族。五親等でも同居なら除斥。
- 除斥原因の列挙の理解:前審関与の除斥は受託裁判官としての職務を妨げない。
条文原文
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第23条(裁判官の除斥)
裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。
一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。
二 裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。
三 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。
五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。
②前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。
この条文の〇×問題(2問)
除斥の原因
裁判官が事件の当事者の五親等の血族であるというだけでは除斥の原因にならないが、四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族である場合は除斥される。
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正解 ○
正しい。除斥の原因となる親族関係は、裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったときである(23条1項2号)。五親等の血族は、同居の親族に当たらない限り除斥の対象とならない。同居の親族であれば親等にかかわらず除斥される。
学習ポイント:除斥の親族範囲は血族四親等・姻族三親等・同居親族。五親等でも同居なら除斥。
第23条第1項第2号
除斥原因の列挙の理解
仲裁判断への関与や不服を申し立てられた前審裁判への関与という除斥原因がある裁判官でも、他の裁判所からの嘱託を受けた受託裁判官としての職務を行うことは妨げられない。
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正解 ○
正しい。裁判官が仲裁判断に関与したことや不服を申し立てられた前審の裁判に関与したことは除斥原因であるが(23条1項6号)、同項ただし書により、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことは妨げられない。受託裁判官の職務は限定されており、公正を害するおそれが小さいからである。
学習ポイント:前審関与の除斥は受託裁判官としての職務を妨げない。
第23条第1項第6号・ただし書
根拠・関連条文
問題で確認する
第23条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。