第一編 総則/第二章 裁判所/第三節 裁判所職員の除斥及び忌避
民事訴訟法 第25条(除斥又は忌避の裁判)
この条の要点
- 除斥・忌避の裁判への不服:除斥・忌避の決定で抗告できるのは「理由なし」決定のみ。
- 除斥・忌避の裁判体:簡裁裁判官の除斥・忌避は所在地の地裁(合議体)が裁判する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第25条(除斥又は忌避の裁判)
合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。
②地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。
③裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。
④除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。
⑤除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。
この条文の〇×問題(2問)
除斥・忌避の裁判への不服
裁判官の除斥や忌避を求める申立てを退ける判断には即時抗告が許される一方、申立てを認める判断に対しては当事者が不服を争う手段が用意されていない。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。除斥・忌避を理由がないとする決定に対しては即時抗告ができるが、理由があるとする決定に対しては不服を申し立てられない。職務から排除される裁判官側ではなく、申立てが退けられた当事者側のみが救済される構造である。
学習ポイント:除斥・忌避の決定で抗告できるのは「理由なし」決定のみ。
第25条第4項・第5項
除斥・忌避の裁判体
簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避については、その裁判官が所属する簡易裁判所において、当該事件の担当部が裁判をする。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。簡易裁判所の裁判官の除斥・忌避については、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が決定で裁判をする。自己の裁判官の適格性を当該簡易裁判所が自ら判断させることはなく、地裁での裁判は合議体でされる。
学習ポイント:簡裁裁判官の除斥・忌避は所在地の地裁(合議体)が裁判する。
第25条第1項・第2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第25条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。