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第二編 第一審の訴訟手続/第四章 証拠/第七節 証拠保全

民事訴訟法 第242条(口頭弁論における再尋問)

分野:第一審の訴訟手続/証拠/証拠保全

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 保全で尋問した証人の再尋問:保全尋問済み証人でも口頭弁論で申出があれば再尋問義務がある。
  • 保全尋問証人の本案再尋問:保全尋問済みでも本案で申出があれば再尋問しなければならない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第242条(口頭弁論における再尋問)

証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。

この条文の〇×問題(2問)

保全で尋問した証人の再尋問

保全の段階で一度尋問を受けた証人でも、本案の弁論で当事者から尋問の申出があれば、裁判所はもう一度尋問をしなければならない。

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正解 ○

正しい。証拠保全で尋問した証人について、当事者が口頭弁論で尋問の申出をしたときは裁判所はその尋問をしなければならない。保全時の尋問で終わりではなく、本案での直接審理の機会が保障される。第242条は申出時の尋問義務を定める。

学習ポイント:保全尋問済み証人でも口頭弁論で申出があれば再尋問義務がある。

第242条

保全尋問証人の本案再尋問

証拠保全で既に尋問した証人については、口頭弁論での再尋問は認められず、保全時の尋問調書がそのまま証拠として用いられるにとどまる。

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正解 ×

誤り。証拠保全で尋問をした証人について、当事者が口頭弁論において尋問の申出をしたときは、裁判所はその尋問をしなければならない。保全時の尋問調書だけで終わるのではなく、本案での再尋問が義務付けられている。

学習ポイント:保全尋問済みでも本案で申出があれば再尋問しなければならない。

第242条

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和2年度 問39オ

証拠保全の手続において尋問をした証人について、再度、当事者が口頭弁論における尋問の申出をした場合には、裁判所は、その申出を却下しなければならない。

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誤り

誤り。証拠保全で尋問した証人について再度尋問の申出があった場合、裁判所はその尋問をしなければならず、却下しなければならないものではない(民訴242条)。

解説で第242条を参照している問

問題で確認する

第242条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。