第二編 第一審の訴訟手続/第五章 判決
民事訴訟法 第243条(終局判決)
この条の要点
- 一部終局判決:一部判決は一部が熟したとき可能。併合訴訟・本訴反訴にも準用される。
- 併合訴訟の判決時期:併合中でも一の訴訟が熟せば単独で終局判決可能。全訴訟の同時判決は不要。
条文原文
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第243条(終局判決)
裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
②裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
③前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
一部終局判決
訴訟の一部のみが裁判をするのに熟した場合でも、裁判所はその一部について終局判決をすることができ、口頭弁論を併合した数個の訴訟のうち一つが熟した場合も同様である。
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正解 ○
正しい。訴訟の一部が裁判をするのに熟したときはその一部について終局判決(一部判決)をすることができ、併合した数個の訴訟の一つが熟した場合や本訴・反訴のいずれかが熟した場合にも準用される。第243条2項の一部判決と3項の準用を確認。
学習ポイント:一部判決は一部が熟したとき可能。併合訴訟・本訴反訴にも準用される。
第243条2項・3項
併合訴訟の判決時期
口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟のうち一つが裁判をするのに熟した場合でも、他の訴訟が熟していない以上、当該一の訴訟のみを取り出して終局判決をすることはできない。
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正解 ×
誤り。口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟のうち一つが裁判をするのに熟した場合は、その一の訴訟について終局判決をすることができる。併合されても個々の訴訟は独立に判決可能である。第243条3項は併合訴訟の一及び本訴・反訴への準用を定める。
学習ポイント:併合中でも一の訴訟が熟せば単独で終局判決可能。全訴訟の同時判決は不要。
第243条3項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和3年度 問40ア
裁判所は、当事者が審理の続行を求めたとしても、訴訟が裁判をするのに熟したと判断したときには、口頭弁論を終結し、終局判決をすることができる。
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正しい
正しい。裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したと判断したときは終局判決をし(民訴243条1項)、この判断は裁判所の自由裁量に委ねられる(最判昭22.12.5)。
解説で第243条を参照している問
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第243条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。