第二編 第一審の訴訟手続/第五章 判決
民事訴訟法 第244条
この条の要点
- 双方不出頭時の終局判決:双方不出頭でも相当なら終局判決可。但書の相手方申出要件は一方不出頭の場合のみ。
- 一方不出頭時の終局判決の要件:一方不出頭の終局判決には出頭した相手方の申出が必須。双方不出頭とは要件が異なる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第244条
裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。
この条文の〇×問題(2問)
双方不出頭時の終局判決
原告・被告の両方が期日を欠席した場合でも、これまでの審理の進み具合と双方の訴訟の追い方から相当と見込めれば、裁判所はそのまま終局判決に踏み切ることができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。双方が期日に出頭せず又は弁論をしないで退廷した場合でも、審理の現状と訴訟追行の状況を考慮して相当と認めれば終局判決ができる。一方の不出頭に関する申出の但書は双方不出頭には適用されない。第244条本文は双方・一方の不出頭を包含し、但書は一方の場合を限定する。
学習ポイント:双方不出頭でも相当なら終局判決可。但書の相手方申出要件は一方不出頭の場合のみ。
第244条
一方不出頭時の終局判決の要件
当事者の一方のみが期日に出頭せず又は弁論をしないで退廷した場合、出頭した当事者の申出がなくても、裁判所が相当と認める限り終局判決をすることができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。当事者の一方が期日に出頭せず又は弁論をしないで退廷した場合は、出頭した相手方の申出があるときに限り終局判決をすることができる。一方不出頭では相手方の申出が必須要件である。第244条但書は一方の不出頭の場合に相手方の申出を要件とする。
学習ポイント:一方不出頭の終局判決には出頭した相手方の申出が必須。双方不出頭とは要件が異なる。
第244条但書
問題で確認する
第244条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。