第二編 第一審の訴訟手続/第五章 判決
民事訴訟法 第245条(中間判決)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 中間判決の対象:中間判決は独立攻撃防御方法・中間の争いに限らず請求原因のみにも可能。
- 中間判決の要件:請求原因のみでも中間判決可能。数額の熟成は要件でない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第245条(中間判決)
裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
中間判決の対象
請求の原因及び数額について争いがある場合において、その原因についての裁判が熟したときは、数額についての裁判が熟していなくても、原因について中間判決をすることができる。
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正解 ○
正しい。独立した攻撃・防御の方法その他中間の争いについて裁判が熟したときは中間判決ができ、請求の原因及び数額の争いではその原因についての中間判決ができる。原因の確定だけを先行させる運用が可能である。第245条後段は原因についての中間判決を定める。
学習ポイント:中間判決は独立攻撃防御方法・中間の争いに限らず請求原因のみにも可能。
第245条
中間判決の要件
請求の原因及び数額について争いがある訴訟で中間判決をするには、原因と数額の双方について裁判が熟していなければならない。
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正解 ×
誤り。請求の原因及び数額の争いでは、その原因についての中間判決をすることができる。数額の判断は後続の手続に委ねられ、原因のみの先行判決が可能である。双方の熟成を要件とするのは誤りである。第245条は原因についての中間判決を認める。
学習ポイント:請求原因のみでも中間判決可能。数額の熟成は要件でない。
第245条
問題で確認する
第245条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。