第二編 第一審の訴訟手続/第五章 判決
民事訴訟法 第246条(判決事項)
この条の要点
- 判決対象の限定:判決は当事者の申立ての範囲に限られる。申立て外の判決は禁止。
- 申立て外事項への判決:申立て外判決は一律禁止。職権による判決対象の拡張はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第246条(判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
判決対象の限定
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について判決をすることができず、請求の趣旨を超える判決は許されない。
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正解 ○
正しい。裁判所は当事者が申し立てていない事項について判決をすることができない。判決の対象は当事者の申立てに限定される処分権主義の原則が民事訴訟の判決にも貫かれている。第246条は申立てのない事項への判決を禁止する。
学習ポイント:判決は当事者の申立ての範囲に限られる。申立て外の判決は禁止。
第246条
申立て外事項への判決
当事者が請求していない事項であっても、裁判所が当事者の真の利益のために必要と認める場合には、職権でその事項について判決をすることができる。
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正解 ×
誤り。裁判所は当事者が申し立てていない事項について判決をすることができない。当事者の真の利益や職権による拡張を認める例外はなく、申立ての範囲を超える判決は違法となる。第246条は申立てのない事項への判決を絶対的に禁止する。
学習ポイント:申立て外判決は一律禁止。職権による判決対象の拡張はない。
第246条
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問37ア
裁判所が当事者の主張しない主要事実を認定し、これに基づいて判決をすることは、民事訴訟法第246条に違反する。
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誤り
誤り。当事者の主張しない主要事実を認定して判決の基礎とすることは弁論主義に反するのであり、申立てない事項の判決を禁じる民訴246条(処分権主義)の違反ではない。
司法書士平成31年度 問37エ
300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決をすることは、民事訴訟法第246条に違反しない。
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正しい
正しい。不存在確認の訴えで、請求された限度より狭い範囲の不存在を認容する判決は、申立てた審判事項内の一部認容判決として許され、246条に違反しない。
司法書士平成31年度 問37オ
土地の賃借人が当該土地の賃借権に基づき当該土地上のエ作物の撤去を求める訴訟において、裁判所が当該賃借人の主張しない占有権を理由として請求を認容することは、民事訴訟法第246条に違反しない。
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誤り
誤り。賃借権に基づく撤去請求と占有権に基づく撤去請求では訴訟物が異なるため、主張しない占有権を理由に請求を認容することは、申立てていない事項についての判決となり246条に違反する。
解説で第246条を参照している問
問題で確認する
第246条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。