第二編 第一審の訴訟手続/第五章 判決
民事訴訟法 第247条(自由心証主義)
この条の要点
- 自由心証主義の内容:事実認定は口頭弁論の全趣旨+証拠調べの結果による自由心証。法定証拠主義でない。
- 証拠の証明力の法定評価:証明力の評価は裁判所の自由心証。法定証拠主義は採用されていない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第247条(自由心証主義)
裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
この条文の〇×問題(2問)
自由心証主義の内容
事実の認定にあたっては、弁論で示された一切の内容と証拠の取り調べ結果を踏まえて、裁判官の自由な評価で事実に関する主張の真否が決められる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。事実認定は口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を斟酌した自由な心証による。証拠の証明力を法令で格付けする法定証拠主義ではなく、個々の証拠の評価は裁判所の自由な心証に委ねられる。第247条は自由心証主義を定める。
学習ポイント:事実認定は口頭弁論の全趣旨+証拠調べの結果による自由心証。法定証拠主義でない。
第247条
証拠の証明力の法定評価
裁判所の事実認定における各証拠の証明力は法令によってその評価が格付けされており、裁判所は法定の証明力評価の枠組みに従わなければならない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。裁判所は口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を斟酌して自由な心証により事実認定をする。証拠の証明力を法令で格付けする法定証拠主義は採用されず、個々の証拠の評価は裁判所の自由な心証に委ねられる。第247条は自由な心証による判断を定め、法定の証明力評価を定めていない。
学習ポイント:証明力の評価は裁判所の自由心証。法定証拠主義は採用されていない。
第247条
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問2肢4
民事訴訟手続において、裁判所は、裁判をするにあたり、口頭弁論の全趣旨および証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
正誤と理由を見る
妥当である
民事裁判の事実認定は口頭弁論の全趣旨と証拠調べの結果をしん酌する自由心証主義による(民訴247条)。
解説で第247条を参照している問
問題で確認する
第247条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。