第二編 第一審の訴訟手続/第五章 判決
民事訴訟法 第248条(損害額の認定)
この条の要点
- 相当な損害額の認定要件:「極めて困難」は立証不能より広い。発生の認定が前提、全趣旨と証拠調べが基礎。
- 損害額認定の判断権者と資料:相当額の認定は裁判所の裁量。合意額・鑑定額への拘束はない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第248条(損害額の認定)
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
この条文の〇×問題(2問)
相当な損害額の認定要件
不法行為による損害の発生自体は認められるものの、その性質上被害額を証拠で示すことが極めて難しい事件では、立証が全く不可能でなくても、裁判所は口頭弁論の全趣旨と証拠調べの結果を踏まえて相当な額を認定することができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。損害の発生が認められる場合に、性質上その額の立証が極めて困難なときは、裁判所は口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき相当な損害額を認定できる。「極めて困難」は立証が全く不可能な場合に限らず、不能を要求する読みは条文を狭く読みすぎる。
学習ポイント:「極めて困難」は立証不能より広い。発生の認定が前提、全趣旨と証拠調べが基礎。
第248条
損害額認定の判断権者と資料
損害の発生が認められるが金額の立証が著しく困難な事案で、裁判所が相当な損害額を認めるには、当事者双方が合意して提示した額か鑑定人が算定した額の範囲内に限られる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。相当な損害額の認定は裁判所が口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づいてするもので、当事者の合意額や鑑定額に拘束されない。損害額の立証が極めて困難な場合に裁判所の裁量による認定を認める特則であり、合意や鑑定への拘束は存在しない。
学習ポイント:相当額の認定は裁判所の裁量。合意額・鑑定額への拘束はない。
第248条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和2年度 問37エ
損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき相当な損害額を認定することができる(民訴248条)。
解説で第248条を参照している問
問題で確認する
第248条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。