第二編 第一審の訴訟手続/第五章 判決
民事訴訟法 第251条(言渡期日)
この条の要点
- 判決言渡しの期間制限:言渡しは終結後二月以内が原則だが特別事情で例外あり。
- 当事者不在時の言渡し:言渡しに当事者の在廷は不要。欠席でも効力が発生する。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第251条(言渡期日)
判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
②判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
この条文の〇×問題(2問)
判決言渡しの期間制限
判決の言渡しは原則として口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならないが、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは二月を経過した後でも言渡しをすることができる。
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正解 ○
正しい。判決の言渡しは口頭弁論終結の日から二月以内と定められるが、事件が複雑なときその他特別の事情があるときはこの限りでないと但書で明記される。二月を経過しても直ちに無効とはならず、訴訟の迅速化を図る努力目標的な性格の規定である。
学習ポイント:言渡しは終結後二月以内が原則だが特別事情で例外あり。
第251条1項
当事者不在時の言渡し
判決の言渡しは、当事者が口頭弁論期日に在廷していなければすることができず、双方が出席する期日を改めて指定しなければならない。
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正解 ×
誤り。判決の言渡しは当事者が在廷しない場合においてもすることができると明文で定められており、当事者の出席は言渡しの要件ではない。判決は言渡しにより効力を生ずるため、欠席当事者がいても判決は有効に言い渡される。
学習ポイント:言渡しに当事者の在廷は不要。欠席でも効力が発生する。
第251条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問40ア
判決の言渡しは、当事者双方が判決の言渡期日に出頭しない場合においても、することができる。
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正しい
正しい。判決の言渡しは当事者が出頭しない場合でもできる(251条2項——判決宣告は当事者の在廷を要しない)。
司法書士令和4年度 問39オ
判決の言渡しは、当事者の一方又は双方が在廷しない場合には、することができない。
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誤り
誤り。判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合でもすることができる(251条)。
司法書士令和3年度 問40エ
判決は、少なくとも一方の当事者が在廷する口頭弁論期日において言い渡さなければならない。
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誤り
誤り。判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においてもすることができる(民訴251条2項)。
司法書士平成26年度 問37オ
判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。
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正しい
正しい。判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においてもすることができる(民事訴訟法251条2項)。
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第251条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。