第二編 第一審の訴訟手続/第五章 判決
民事訴訟法 第250条(判決の発効)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 判決の効力発生時期:効力発生は言渡し時。送達は控訴期間起算の基準であって効力発生時ではない。
- 効力発生時と控訴期間の起算点の区別:効力は言渡し時、控訴期間は送達から。起算点を混同しない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第250条(判決の発効)
判決は、言渡しによってその効力を生ずる。
この条文の〇×問題(2問)
判決の効力発生時期
判決は、当事者への判決書の送達があった時ではなく、口頭弁論期日における言渡しによってその効力を生ずる。
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正解 ○
正しい。判決は言渡しによって効力を生ずる。判決書の送達は控訴期間の進行の起点や強制執行の準備に関わるものであって、判決の効力発生の時点ではない。したがって判決書が当事者に送達される前であっても、言渡しがあれば判決としての効力は既に発生している。
学習ポイント:効力発生は言渡し時。送達は控訴期間起算の基準であって効力発生時ではない。
第250条
効力発生時と控訴期間の起算点の区別
判決が効力を生ずる時と控訴期間が進行を始める時はいずれも判決書が送達された時であり、両者は一致する。
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正解 ×
誤り。判決は言渡しによって効力を生ずるのに対し、控訴期間は判決書又は所定の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間として進行する。効力発生の時点は言渡し時であって送達時ではなく、控訴期間の起算点とも異なるので、両者が送達時に一致するという命題は誤りである。
学習ポイント:効力は言渡し時、控訴期間は送達から。起算点を混同しない。
第250条、関連:第285条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問40ウ
判決は、当事者に対する判決書の送達によってその効力を生ずる。
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誤り
誤り。判決は言渡しによって効力を生ずる(250条)のであり、判決書の送達によってではない。
解説で第250条を参照している問
問題で確認する
第250条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。