第二編 第一審の訴訟手続/第五章 判決
民事訴訟法 第260条(仮執行の宣言の失効及び原状回復等)
この条の要点
- 本案判決変更時の返還・賠償:返還・賠償命令は被告の申立てが要件。職権では命じられない。
- 仮執行宣言の効力喪失:宣言の効力は変更判決の言渡しで変更の限度に失う。確定を待たない。
条文原文
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第260条(仮執行の宣言の失効及び原状回復等)
仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度においてその効力を失う。
②本案判決を変更する場合には、裁判所は、被告の申立てにより、その判決において、仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために被告が受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。
③仮執行の宣言のみを変更したときは、後に本案判決を変更する判決について、前項の規定を適用する。
この条文の〇×問題(2問)
本案判決変更時の返還・賠償
仮執行の宣言に基づき被告が原告に金銭を支払った後に本案判決が変更された場合、裁判所は被告の申立てがなくても職権で、その給付の返還と被告の受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。
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正解 ×
誤り。本案判決を変更する場合、裁判所は被告の申立てにより、その判決において仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還及び仮執行により又はこれを免れるために受けた損害の賠償を原告に命じなければならない。被告の申立てが要件であり、職権では命じられない。
学習ポイント:返還・賠償命令は被告の申立てが要件。職権では命じられない。
第260条2項
仮執行宣言の効力喪失
仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決が言い渡された時点で、変更された限度において効力を失う。
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正解 ○
正しい。仮執行の宣言は、その宣言又は本案判決を変更する判決の言渡しにより、変更の限度において効力を失う。効力喪失の時点は変更判決の言渡し時であり、確定時や送達時ではない。変更の限度でのみ失効する点も条文どおりである。
学習ポイント:宣言の効力は変更判決の言渡しで変更の限度に失う。確定を待たない。
第260条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第260条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。