第二編 第一審の訴訟手続/第六章 裁判によらない訴訟の完結
民事訴訟法 第261条(訴えの取下げ)
この条の要点
- 訴えの取下げの方式:取下げは書面原則だが期日では口頭可。調書への記録が方式となる。
- 相手方同意が要る取下げと不要な場合:本案後の取下げには同意が要るが、本訴取下げ後の反訴取下げは不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第261条(訴えの取下げ)
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
②訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
③訴えの取下げは、書面でしなければならない。
④前項の規定にかかわらず、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)において訴えの取下げをするときは、口頭ですることを妨げない。この場合において、裁判所書記官は、その期日の電子調書に訴えの取下げがされた旨を記録しなければならない。
⑤第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)は前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書を相手方に送達しなければならない。
⑥訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の規定による送達があった日から二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
訴えの取下げの方式
訴えを取り下げる場合は原則として書面でしなければならないが、口頭弁論や弁論準備手続、和解の期日においては口頭ですることも妨げられない。
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正解 ○
正しい。訴えの取下げは書面でしなければならないが、口頭弁論等の期日においてするときは口頭ですることを妨げない。この場合裁判所書記官は期日の調書に取下げがされた旨を記録しなければならない。期日での口頭取下げは調書への記録をもって方式を満たす。
学習ポイント:取下げは書面原則だが期日では口頭可。調書への記録が方式となる。
第261条3項・4項
相手方同意が要る取下げと不要な場合
被告が原告の主張に対して準備書面を提出して反論した後は、本訴を取り下げた場合に生じる反訴の取下げにも、反訴の相手方である原告の同意を得なければ効力を生じない。
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正解 ×
誤り。相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続で申述し又は口頭弁論をした後は相手方の同意を得なければ取下げの効力を生じないが、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについてはこの限りでない。本訴が取下げられた後の反訴取下げには相手方の同意は要しない。
学習ポイント:本案後の取下げには同意が要るが、本訴取下げ後の反訴取下げは不要。
第261条2項ただし書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成31年度 問40イ
訴えの取下げは、和解の期日において口頭ですることができる。
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正しい
正しい。訴えの取下げは書面でするのが原則だが、口頭弁論・弁論準備手続又は和解の期日においては口頭ですることができる(民事訴訟法261条4項。出題当時は261条3項ただし書)。
司法書士平成31年度 問40オ
訴えの取下げは、相手方が訴えの却下を求める準備書面を提出した後にあっては、当該相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
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誤り
誤り。取下げに相手方の同意を要するのは、相手方が本案について準備書面を提出し、申述をし、又は口頭弁論をした後である(民訴261条2項)。訴えの却下を求める準備書面は本案についての準備書面に当たらない。
司法書士平成27年度 問40イ
被告が本案について準備書面を提出し弁論準備手続において申述をした場合、原告は、判決が言い渡された後でも当該判決が確定するまで、被告の同意を得た上で、訴えを取り下げることができる。
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正しい
正しい。被告が本案について弁論等をした後の訴えの取下げには被告の同意を要するが、判決確定前なら取下げることができる(民訴261条2項)。
司法書士平成26年度 問40ア
訴えは、控訴審においては、取り下げることができない。
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誤り
誤り。訴えは判決が確定するまで全部又は一部を取り下げることができ(民事訴訟法261条1項)、控訴審でも取下げは可能である。
司法書士平成26年度 問40エ
原告が反訴の本案について口頭弁論をした後に、本訴の取下げをした場合であっても、反訴の取下げは、原告の同意を得なければ、その効力を生じない。
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誤り
誤り。相手方が本案について口頭弁論をした後の取下げは相手方の同意を要するが、本訴の取下げがあった場合の反訴の取下げについてはこの限りでない(民事訴訟法261条2項但書)。
解説で第261条を参照している問
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第261条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。