第二編 第一審の訴訟手続/第五章 判決
民事訴訟法 第259条(仮執行の宣言)
この条の要点
- 仮執行宣言の対象と方法:仮執行宣言は財産権上の請求に限り、担保は立てても立てなくてもよい。
- 仮執行宣言の記載場所:仮執行宣言は主文掲載が必須。理由への記載では足りない。
条文原文
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第259条(仮執行の宣言)
財産権上の請求に関する判決については、裁判所は、必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言することができる。
②手形又は小切手による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。ただし、裁判所が相当と認めるときは、仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
③裁判所は、申立てにより又は職権で、担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
④仮執行の宣言は、判決の主文に掲げなければならない。前項の規定による宣言についても、同様とする。
⑤仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、又は職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、補充の決定をする。第三項の申立てについて裁判をしなかったときも、同様とする。
⑥第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、第一項から第三項までの担保について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
仮執行宣言の対象と方法
財産上の給付請求についての判決には、必要と判断される場面で、裁判所は申立てを受けても職権でも、担保の供託なしに仮執行を許す旨を宣言できる。
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正解 ○
正しい。財産権上の請求に関する判決については、裁判所は必要があると認めるとき、申立てにより又は職権で、担保を立てて又は立てないで仮執行をすることができることを宣言できる。担保の要否は選択肢であり、無担保での宣言も認められる。
学習ポイント:仮執行宣言は財産権上の請求に限り、担保は立てても立てなくてもよい。
第259条1項
仮執行宣言の記載場所
仮執行の宣言をするときは、当該宣言の趣旨を判決の理由中に明示すれば足り、判決主文に掲げることまでは要しない。
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正解 ×
誤り。仮執行の宣言は判決の主文に掲げなければならない。主文は判決の効力が直接発生する部分であり、執行力の根拠となる宣言は理由ではなく主文に記載することが要求される。仮執行を免れる宣言についても同様である。
学習ポイント:仮執行宣言は主文掲載が必須。理由への記載では足りない。
第259条4項
根拠・関連条文
問題で確認する
第259条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。