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第二編 第一審の訴訟手続/第六章 裁判によらない訴訟の完結

民事訴訟法 第262条(訴えの取下げの効果)

分野:第一審の訴訟手続/裁判によらない訴訟の完結

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 取下げの遡及的効果:取下げで係属が遡及的に消滅。最初から係属なしとみなされる。
  • 本案判決後の取下げと再訴禁止:本案終局判決後の取下げでは同一の訴えを再提起できない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第262条(訴えの取下げの効果)

訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。

②本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。

この条文の〇×問題(2問)

取下げの遡及的効果

訴えの一部が取り下げられた場合、その部分については訴訟が最初から裁判所に係属していなかったものとして扱われる。

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正解 ○

正しい。訴訟は訴えの取下げがあった部分については初めから係属していなかったものとみなされる。取下げは訴訟係属を遡及的に消滅させる効果を持ち、その部分について訴訟上の請求は最初から存在しなかったものとして扱われる。

学習ポイント:取下げで係属が遡及的に消滅。最初から係属なしとみなされる。

第262条1項

本案判決後の取下げと再訴禁止

本案について終局判決が言い渡された後に訴えを取り下げても、取下げにより訴訟係属は消滅するのだから、その後であっても同じ請求について改めて訴えを提起することができる。

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正解 ×

誤り。本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができないと明文で禁じられている。取下げにより係属は遡及的に消滅するが、既に本案判断を受けた後の取下げでは同じ請求の蒸し返しを許さないのが規定の趣旨である。

学習ポイント:本案終局判決後の取下げでは同一の訴えを再提起できない。

第262条2項

この条文を解説で参照する過去問

管業平成28年度 問10肢4

滞納者に対して、訴えを提起したところ、「必ず払います。」との誓約書を提出したため、終局判決の前に訴えを取り下げた場合は、その後、支払いがなされなかったときでも再び訴えを提起することはできない。

正誤と理由を見る

誤り

誤り。終局判決前の訴えの取下げ後も、同一の管理費債権で再び訴えを提起できる(民事訴訟法262条)。

解説で第262条を参照している問

問題で確認する

第262条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。