第二編 第一審の訴訟手続/第六章 裁判によらない訴訟の完結
民事訴訟法 第263条(訴えの取下げの擬制)
この条の要点
- 連続二回の双方不出頭による擬制:連続二回の双方不出頭は一月経過不要で取下げ擬制が直ちに生じる。
- 一回の双方不出頭による擬制の要件:一回の不出頭は一月以内の期日指定申立てがない場合に限り擬制される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第263条(訴えの取下げの擬制)
当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
この条文の〇×問題(2問)
連続二回の双方不出頭による擬制
当事者双方が連続して二回、口頭弁論等の期日に出頭しないか申述しないで退廷等した場合でも、一月以内に期日指定の申立てがあれば、訴えの取下げがあったものとはみなされない。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。当事者双方が口頭弁論等の期日に出頭せず又は弁論をしないで退廷等した場合、1月以内に期日指定の申立てをしないと訴えの取下げが擬制される(263条前段)。これに対し、連続して2回出頭しない等の場合は、期日指定の申立ての有無にかかわらず直ちに訴えの取下げがあったものとみなされる(同条後段)。
学習ポイント:連続二回の双方不出頭は一月経過不要で取下げ擬制が直ちに生じる。
第263条後段
一回の双方不出頭による擬制の要件
当事者双方が口頭弁論の期日に一度でも出頭しなかった場合、その時点で直ちに訴えの取下げがあったものとみなされる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。双方が期日に出頭せず又は申述をしないで退廷・退席した場合は、一月以内に期日指定の申立てをしないときに限り取下げがあったものとみなされる。一度の不出頭で直ちに擬制されるのではなく、一月の猶予期間内に期日指定を申し立てれば訴訟は継続する。
学習ポイント:一回の不出頭は一月以内の期日指定申立てがない場合に限り擬制される。
第263条前段
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問40オ
当事者双方が、控訴審の口頭弁論又は弁論準備手続の期日に出頭しなかった場合において、法定の期間内に期日指定の申立てをしないときは、控訴の取下げがあったものとみなされる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。双方不出頭で期日指定の申立てがないときは控訴の取下げがあったものとみなされる(292条2項による263条の準用)。
司法書士令和4年度 問39エ
当事者双方が、連続して二回、口頭弁論又は弁論準備手続の期日に出頭しなかった場合には、訴えの取下げがあったものとみなされる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。当事者双方が連続して2回、口頭弁論又は弁論準備手続の期日に出頭しないときは、訴えの取下げがあったものとみなされる(263条後段)。
解説で第263条を参照している問
問題で確認する
第263条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。