第二編 第一審の訴訟手続/第六章 裁判によらない訴訟の完結
民事訴訟法 第265条(裁判所等が定める和解条項)
この条の要点
- 和解条項を定める権限:和解条項は共同申立てで裁判所・受命・受託裁判官が定められる。
- 和解条項申立ての取下げ:和解条項の申立ては告知前なら相手方同意なく取下げできる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第265条(裁判所等が定める和解条項)
裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
②前項の申立ては、書面でしなければならない。この場合においては、その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
③第一項の規定による和解条項の定めは、口頭弁論等の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
④当事者は、前項の告知前に限り、第一項の申立てを取り下げることができる。この場合においては、相手方の同意を得ることを要しない。
⑤第三項の告知が当事者双方にされたときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
和解条項を定める権限
当事者が共同で申し立てた場合には、裁判所のほか受命裁判官や受託裁判官も、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
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正解 ○
正しい。裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、当事者の共同の申立てがあるときは、事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。合議体でなくても受命・受託裁判官が定めることができ、申立ては共同で書面により条項に服する旨を記載してする。
学習ポイント:和解条項は共同申立てで裁判所・受命・受託裁判官が定められる。
第265条1項
和解条項申立ての取下げ
和解条項を定めることの申立てを取り下げるには、どの時点でも相手方当事者の同意を得ることが必要である。
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正解 ×
誤り。当事者は和解条項の定めの告知前に限り申立てを取り下げることができ、この場合には相手方の同意を得ることを要しない。告知前であれば一方的に取下げ可能であり、告知後は取下げ自体ができない。同意が要る場面は規定されていない。
学習ポイント:和解条項の申立ては告知前なら相手方同意なく取下げできる。
第265条4項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問39オ
裁判所が当事者の共同の申立てにより事件の解決のために適当な和解条項を定めるときは、その和解条項の定めは、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする。
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正しい
正しい。当事者の共同の申立てによる和解条項の定めは、口頭弁論・弁論準備手続・和解の期日における告知その他相当と認める方法による告知によってする(民訴265条3項)。
解説で第265条を参照している問
問題で確認する
第265条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。