第二編 第一審の訴訟手続/第六章 裁判によらない訴訟の完結
民事訴訟法 第266条(請求の放棄又は認諾)
この条の要点
- 請求の放棄・認諾の場所:放棄・認諾は期日でするのが原則。書面提出者の不出頭は陳述擬制。
- 放棄・認諾書面提出者の不出頭:書面提出者の不出頭は「みなすことができる」。必ず擬制されるわけではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第266条(請求の放棄又は認諾)
請求の放棄又は認諾は、口頭弁論等の期日においてする。
②請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論等の期日に出頭しないときは、裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
この条文の〇×問題(2問)
請求の放棄・認諾の場所
請求の放棄や認諾は、原則として口頭弁論等の期日においてしなければならず、期日外の書面だけではその効果を生じない。
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正解 ○
正しい。請求の放棄又は認諾は口頭弁論等の期日においてすると定められている。期日外に書面だけを提出しても放棄・認諾の効果は生じないが、その書面を提出した当事者が期日に出頭しないときは陳述をしたものとみなすことができる。
学習ポイント:放棄・認諾は期日でするのが原則。書面提出者の不出頭は陳述擬制。
第266条1項・2項
放棄・認諾書面提出者の不出頭
請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が期日に出頭しなかったときは、常にその旨の陳述をしたものとして扱われ、放棄・認諾の効果が発生する。
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正解 ×
誤り。放棄・認諾の書面を提出した当事者が期日に出頭しないときは、裁判所又は受命・受託裁判官はその旨の陳述をしたものとみなすことができるにとどまる。擬制は任意規定であり、みなすかどうかは裁判体の裁量に委ねられるので、常に効果が発生するわけではない。
学習ポイント:書面提出者の不出頭は「みなすことができる」。必ず擬制されるわけではない。
第266条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問39ア
請求の放棄は、書面でしなければならない。
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誤り
誤り。請求の放棄・認諾は口頭弁論等の期日に口頭でもすることができ、書面によることを要しない(民訴266条)。
司法書士平成31年度 問40ウ
当事者が期日外において裁判所に対し請求の放棄をする旨の書面を提出した場合であっても、その当事者が口頭弁論の期日に出頭してその旨の陳述をしない限り、請求の放棄の効力は生じない。
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誤り
誤り。請求の放棄・認諾の書面を提出した当事者が期日に出頭しないときは、裁判所等はその旨の陳述をしたものとみなすことができ(民訴266条2項)、出頭陳述を要しない。
司法書士平成26年度 問37エ
請求の放棄をする旨の書面を提出した当事者が口頭弁論の期日に出頭しないときは、裁判所は、その旨の陳述をしたものとみなすことができない。
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誤り
誤り。請求の放棄又は認諾をする旨の書面を提出した当事者が期日に出頭しないときは、裁判所はその旨の陳述をしたものとみなすことができる(民事訴訟法266条2項)。
解説で第266条を参照している問
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第266条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。