第二編 第一審の訴訟手続/第六章 裁判によらない訴訟の完結
民事訴訟法 第264条(和解条項案の書面による受諾)
この条の要点
- 一方出頭困難時の書面和解:出頭困難者は書面受諾+他方の期日受諾で和解成立とみなされる。
- 双方出頭困難時の和解条項案:双方出頭困難でも書面受諾+日時経過で和解成立。期日出頭は不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第264条(和解条項案の書面による受諾)
当事者の一方が出頭することが困難であると認められる場合において、その当事者があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、当事者間に和解が調ったものとみなす。
②当事者双方が出頭することが困難であると認められる場合において、当事者双方があらかじめ裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官から和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、その日時が経過したときは、その日時に、当事者間に和解が調ったものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
一方出頭困難時の書面和解
期日への出席が難しい一方の当事者が、あらかじめ示された和解案を受け入れる旨の書面を出し、他方が期日に出席してその案を受け入れたときは、和解が成立したものと扱われる。
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正解 ○
正しい。一方が出頭困難な場合、その者があらかじめ裁判所又は受命・受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、他方が口頭弁論等の期日に出頭して受諾したときは和解が調ったものとみなされる。提示するのは裁判所又は受命・受託裁判官である。
学習ポイント:出頭困難者は書面受諾+他方の期日受諾で和解成立とみなされる。
第264条1項
双方出頭困難時の和解条項案
当事者双方が出頭することが困難であるときは、和解条項案への受諾書面を双方が提出しても期日に誰も出頭しない以上、和解が調ったものとはみなされない。
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正解 ×
誤り。双方が出頭困難な場合、裁判所等から和解が成立すべき日時を定めて提示された和解条項案を双方が書面で受諾し、その日時が経過したときは、その日時に当事者間に和解が調ったものとみなされる。双方不出頭でも書面方式により和解は成立しうる。
学習ポイント:双方出頭困難でも書面受諾+日時経過で和解成立。期日出頭は不要。
第264条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第264条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。