第二編 第一審の訴訟手続/第六章 裁判によらない訴訟の完結
民事訴訟法 第267条(和解等に係る電子調書の効力)
この条の要点
- 和解・放棄・認諾調書の効力:和解・放棄・認諾の調書記録は確定判決と同一効力。債務名義となる。
- 調書記録の送達義務:調書記録は効力を生じるが当事者への送達義務は残る。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第267条(和解等に係る電子調書の効力)
裁判所書記官が、和解又は請求の放棄若しくは認諾について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定判決と同一の効力を有する。
②前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送達しなければならない。この場合においては、第二百五十五条第二項の規定を準用する。
この条文の〇×問題(2問)
和解・放棄・認諾調書の効力
和解又は請求の放棄・認諾についての内容が調書に記録された場合、その記録は確定判決と同一の効力を有し、執行の根拠ともなる。
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正解 ○
正しい。和解又は請求の放棄若しくは認諾について調書が作成され記録されたときは、その記録は確定判決と同一の効力を有する。裁判上の和解は既判力に類する効力と執行力を持つ債務名義となり、調書記録自体が確定判決相当の効果を生じさせる。
学習ポイント:和解・放棄・認諾の調書記録は確定判決と同一効力。債務名義となる。
第267条1項
調書記録の送達義務
和解又は請求の放棄・認諾について記録された調書は、確定判決と同一の効力を持つが、当事者への送達を要せず、調書への記録がされた時点で手続は完結する。
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正解 ×
誤り。確定判決と同一の効力を有する調書は、当事者に送達しなければならないと定められており、送達に関する規定が準用される。効力の発生自体は記録により生じるが、調書の送達義務は明文上存在するので、送達不要とする命題は誤りである。
学習ポイント:調書記録は効力を生じるが当事者への送達義務は残る。
第267条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和6年度 問39イ
請求の認諾を調書に記載したときは、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。
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正しい
正しい。請求の放棄又は認諾を調書に記載したときは、その記載は確定判決と同一の効力を有する(出題当時の民事訴訟法267条。現行法では、電子調書を作成してファイルに記録したときに確定判決と同一の効力を有する(267条1項))。
解説で第267条を参照している問
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第267条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。