第二編 第一審の訴訟手続/第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
民事訴訟法 第272条(訴えの提起において明らかにすべき事項)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 訴え提起時の記載事項の緩和:簡裁では請求原因に代えて紛争の要点の表示で足りる。
- 紛争要点と請求原因の両方の記載義務:紛争の要点は請求原因に代わるもの。両方の記載は不要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第272条(訴えの提起において明らかにすべき事項)
訴えの提起においては、請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
この条文の〇×問題(2問)
訴え提起時の記載事項の緩和
簡易裁判所で訴えを提起する際には、請求を具体的に基礎づける事実を詳細に記載しなくても、紛争の要点を明らかにすれば足りる。
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正解 ○
正しい。簡易裁判所における訴えの提起においては、請求の原因に代えて紛争の要点を明らかにすれば足りる。請求原因となる特定された法律要件に該当する具体的事実の記載を要せず、紛争の要点の表示で訴えの提起が認められる簡易化の規定である。
学習ポイント:簡裁では請求原因に代えて紛争の要点の表示で足りる。
第272条
紛争要点と請求原因の両方の記載義務
簡易裁判所においても訴えの提起には請求の原因の記載が不可欠であり、紛争の要点はその記載に追加して示さなければならない付加的事項にすぎない。
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正解 ×
誤り。簡易裁判所での訴えの提起は、請求の原因に「代えて」紛争の要点を明らかにすれば足りると規定されている。請求原因の記載は不要であり、紛争の要点は追加記載事項ではなく代替的な表示である。要件の緩和を請求原因の必須記載と併存させる命題は規定の趣旨を読み違えている。
学習ポイント:紛争の要点は請求原因に代わるもの。両方の記載は不要。
第272条
根拠・関連条文
問題で確認する
第272条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。