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第二編 第一審の訴訟手続/第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則

民事訴訟法 第271条(口頭による訴えの提起)

分野:第一審の訴訟手続/簡易裁判所の訴訟手続に関する特則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 簡易裁判所での口頭による訴え提起:簡裁では口頭で訴え提起可。地裁は訴状提出が原則。
  • 口頭提起の適用範囲:口頭提起は簡裁だけの特則。地裁は訴状の提出が必要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第271条(口頭による訴えの提起)

訴えは、口頭で提起することができる。

この条文の〇×問題(2問)

簡易裁判所での口頭による訴え提起

簡易裁判所に訴えを提起する場合、原告は訴状を提出しなくても、裁判所書記官の面前で口頭により訴えを提起することができる。

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正解 ○

正しい。簡易裁判所においては訴えは口頭で提起することができる。口頭で訴えを提起するときは、裁判所書記官に対して請求の趣旨等を口頭で陳述し、調書に記録してもらう方法による。地方裁判所では訴状の提出が必要であり、口頭提起は簡裁特有の簡易・迅速化の規定である。

学習ポイント:簡裁では口頭で訴え提起可。地裁は訴状提出が原則。

第271条

口頭提起の適用範囲

訴えの口頭での提起は簡易裁判所だけでなく地方裁判所においても認められており、原告は訴状の提出に代えて口頭で陳述することができる。

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正解 ×

誤り。訴えの口頭提起は簡易裁判所の訴訟手続に関する特則であり、地方裁判所への訴えは訴状を提出してしなければならない。簡易な手続による迅速な解決を図る簡裁にのみ認められた特例であり、地裁にまで及ぶ規定ではない。

学習ポイント:口頭提起は簡裁だけの特則。地裁は訴状の提出が必要。

第271条、関連:第134条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和2年 問2ウ

簡易裁判所で行う民事訴訟では、訴えは口頭でも提起することができる。

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簡裁の民事訴訟は口頭で訴えを提起できる(民訴271条)。正しい。

司法書士令和3年度 問38ア

簡易裁判所における請求の変更は、口頭ですることができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。簡易裁判所では訴えを口頭で提起することができ(民事訴訟法271条)、これに準じて請求の変更も口頭ですることができると解されている。

司法書士平成30年度 問39イ

反訴の提起は、口頭ですることができない。

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誤り

誤り。簡易裁判所では訴えは口頭で提起でき(民訴271条)、反訴も訴えに関する規定により(146条4項)口頭でできる。

司法書士平成27年度 問38ウ

簡易裁判所においては、訴えは、口頭で提起することができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。簡易裁判所においては、訴えは口頭で提起することができる(民訴271条)。

問題で確認する

第271条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。