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第二編 第一審の訴訟手続/第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則

民事訴訟法 第274条(反訴の提起に基づく移送)

分野:第一審の訴訟手続/簡易裁判所の訴訟手続に関する特則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 反訴が地裁管轄の場合の移送:反訴が地裁管轄なら相手方申立てで本訴・反訴ともに地裁へ移送。
  • 移送決定への不服申立て:反訴移送決定への不服申立ては不可。即時抗告も認められない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第274条(反訴の提起に基づく移送)

被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、相手方の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。この場合においては、第二十二条の規定を準用する。

②前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

この条文の〇×問題(2問)

反訴が地裁管轄の場合の移送

簡易裁判所に提起された訴訟で、被告の反訴が地方裁判所の管轄に属する請求である場合、原告の申立てがあれば、簡易裁判所は決定で本訴と反訴の両方を地方裁判所に移送しなければならない。

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正解 ○

正しい。被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合、相手方(本訴の原告)の申立てがあるときは、簡易裁判所は決定で本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。反訴だけを移送するのではなく本訴とともに移送し、移送の一般規定が準用される。

学習ポイント:反訴が地裁管轄なら相手方申立てで本訴・反訴ともに地裁へ移送。

第274条1項

移送決定への不服申立て

反訴が地方裁判所の管轄に属することを理由とする移送の決定に対しては、簡易裁判所の判断の誤りを争うため即時抗告をすることができる。

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正解 ×

誤り。反訴が地裁管轄の請求である場合の移送決定に対しては、不服を申し立てることができないと明文で定められている。移送により裁判所が変わるだけで実体判断に影響しないため、迅速化の見地から不服申立てが封じられている。

学習ポイント:反訴移送決定への不服申立ては不可。即時抗告も認められない。

第274条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問36オ

簡易裁判所に提起された貸金100万円の返還を求める本訴に対し、被告が適法な反訴により地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、本訴原告(反訴被告)の申立てがあるときは、簡易裁判所は、決定で、本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない。

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正しい

正しい。被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合、相手方の申立てがあれば、簡易裁判所は決定で本訴及び反訴を地方裁判所に移送しなければならない(民訴274条1項)。

解説で第274条を参照している問

問題で確認する

第274条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。