第二編 第一審の訴訟手続/第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
民事訴訟法 第275条(訴え提起前の和解)
この条の要点
- 簡裁への和解の申立ての管轄:和解申立ては相手方の普通裁判籍所在地の簡裁。地裁ではできない。
- 和解不調時の訴え提起擬制:和解不調+双方申立てで訴え提起擬制が申立て時に遡る。
条文原文
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第275条(訴え提起前の和解)
民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。
②前項の和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は、直ちに訴訟の弁論を命ずる。この場合においては、和解の申立てをした者は、その申立てをした時に、訴えを提起したものとみなし、和解の費用は、訴訟費用の一部とする。
③申立人又は相手方が第一項の和解の期日に出頭しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみなすことができる。
④第一項の和解については、第二百六十四条及び第二百六十五条の規定は、適用しない。
この条文の〇×問題(2問)
簡裁への和解の申立ての管轄
民事上の紛争について、当事者は請求の趣旨・原因や紛争の実情を示して、相手方の普通裁判籍がある場所を受け持つ簡易裁判所に和解の申立てを行うことができる。
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正解 ○
正しい。民事上の争いについては、当事者は請求の趣旨及び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てをすることができる。訴え提起前の簡易な和解手続であり、管轄は相手方の普通裁判籍所在地の簡裁に限定される。
学習ポイント:和解申立ては相手方の普通裁判籍所在地の簡裁。地裁ではできない。
第275条1項
和解不調時の訴え提起擬制
簡易裁判所への和解の申立てが調わなかった場合でも、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあれば直ちに訴訟の弁論が命じられ、和解の申立てをした者はその申立て時に訴えを提起したものとみなされる。
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正解 ○
正しい。和解が調わない場合において、和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、裁判所は直ちに訴訟の弁論を命じ、和解の申立てをした者は申立ての時に訴えを提起したものとみなされる。和解の費用は訴訟費用の一部となる。改めての訴状提出は要しない。
学習ポイント:和解不調+双方申立てで訴え提起擬制が申立て時に遡る。
第275条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第275条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。