資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第二章 裁判所/第二節 管轄

民事訴訟法 第22条(移送の裁判の拘束力等)

分野:総則/裁判所/管轄

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 移送の確定効:移送確定で初めから移送先に係属したものとみなす。再移送は不可。
  • 移送受裁判所の再移送:移送先は再移送できない。移送の連鎖は認められない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第22条(移送の裁判の拘束力等)

確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。

②移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。

③移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。

この条文の〇×問題(2問)

移送の確定効

移送の裁判が確定すると、その事件は初めから移送先の裁判所に係属していた扱いとなり、移送先は審理上の都合があっても事件をさらに別の裁判所へ送ることは許されない。

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正解 ○

正しい。確定した移送の裁判は移送を受けた裁判所を拘束し、その裁判所は更に他の裁判所へ移送できない。また移送確定により訴訟は初めから移送先に係属していたものとみなされ、手続は遡及的に引き継がれる。みなし規定により移送前の訴訟手続は移送先でも有効に引き継がれ、審理を最初からやり直す必要はない。

学習ポイント:移送確定で初めから移送先に係属したものとみなす。再移送は不可。

第22条

移送受裁判所の再移送

移送を受けた裁判所は、当該事件の審理に不適当な事情が判明した場合には、更に第三の管轄裁判所へ事件を移送することができる。

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正解 ×

誤り。確定した移送の裁判は移送を受けた裁判所を拘束し、その裁判所は更に事件を他の裁判所に移送することができない。移送を繰り返して訴訟を長引かせることを防ぎ、手続を早期に安定させる趣旨である。再移送を許すと事件が裁判所間をたらい回しになりかねないため、移送先の裁判所には更なる移送権はない。

学習ポイント:移送先は再移送できない。移送の連鎖は認められない。

第22条第2項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成24年 問2肢2

移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。(民事訴訟法22条3項)

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正しい

民事訴訟法22条3項は『初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす』で『みなす』どおり。正しい。

司法書士平成31年度 問36ア

土地管轄についての管轄違いを理由に移送を受けた簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合には、更に当該訴訟をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができない。

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誤り

誤り。確定した移送の裁判が移送を受けた裁判所を拘束し、更に他の裁判所へ移送できないのは同一の移送事由についてであり(民訴22条)、土地管轄とは異なる事由(民訴18条等)による移送は妨げられない。

司法書士平成27年度 問36ウ

管轄違いを理由として訴訟の全部を移送する旨の裁判が確定した場合、当該訴訟は、移送の裁判が確定した時から、移送を受けた裁判所に係属したものとみなされる。

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誤り

誤り。移送の裁判が確定した場合、訴訟は確定時からではなく初めから移送先の裁判所に係属したものとみなされる(民訴22条3項)。

問題で確認する

第22条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。