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第二編 第一審の訴訟手続/第八章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則

民事訴訟法 第275条の2(和解に代わる決定)

分野:第一審の訴訟手続/簡易裁判所の訴訟手続に関する特則

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 支払猶予等の決定の要件と期間:猶予決定は被告不抗争が前提。原告の意見聴取後、五年以内で時期・分割等を定める。
  • 猶予決定への異議と効力:和解に代わる決定は異議がなければ裁判上の和解と同一の効力を有する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第275条の2(和解に代わる決定)

金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、裁判所は、被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、原告の意見を聴いて、第三項の期間の経過時から五年を超えない範囲内において、当該請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。

②前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。

③第一項の決定に対しては、当事者は、その決定の告知を受けた日から二週間の不変期間内に、その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。

④前項の期間内に異議の申立てがあったときは、第一項の決定は、その効力を失う。

⑤第三項の期間内に異議の申立てがないときは、第一項の決定は、裁判上の和解と同一の効力を有する。

この条文の〇×問題(2問)

支払猶予等の決定の要件と期間

金銭支払請求の訴えで被告が口頭弁論において原告の主張を争わず防御方法も提出しない場合、裁判所は被告の資力等を考慮して相当と認めるとき、定められた期間の経過時から五年を超えない範囲で支払時期や分割払の定めをした決定をすることができる。

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正解 ○

正しい。金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、被告が原告の主張した事実を争わず防御方法も提出しない場合において、被告の資力等を考慮して相当と認めるときは、原告の意見を聴いて、所定の期間経過時から五年を超えない範囲内で支払時期・分割払・遅延損害金免除の定めをした支払を命ずる決定ができる。

学習ポイント:猶予決定は被告不抗争が前提。原告の意見聴取後、五年以内で時期・分割等を定める。

第275条の2第1項

猶予決定への異議と効力

簡易裁判所が和解に代えてした支払猶予等の決定に対し、二週間の期間内に異議の申立てがなかったときでも、その決定は、裁判上の和解と同一の効力を有するものとはならない。

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正解 ×

誤り。和解に代わる決定に対して、告知を受けた日から二週間の期間内に異議の申立てがないときは、その決定は裁判上の和解と同一の効力を有する(275条の2第5項)。なお、裁判上の和解は調書に記載されると確定判決と同一の効力を有する(267条)ため、確定判決との効力の二者択一で考えるのは適切でない。

学習ポイント:和解に代わる決定は異議がなければ裁判上の和解と同一の効力を有する。

第275条の2第5項

問題で確認する

第275条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。