第六編 少額訴訟に関する特則
民事訴訟法 第376条(仮執行の宣言)
分野:少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則
出題試験:司法書士
この条の要点
- 認容判決の仮執行宣言:少額訴訟の認容判決は職権で仮執行宣言が義務。担保有無は裁量。
- 仮執行宣言の要件:少額訴訟の仮執行宣言は職権で義務的に付す。通常訴訟は必要に応じて申立て又は職権で。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第376条(仮執行の宣言)
請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
②第七十六条、第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
この条文の〇×問題(2問)
認容判決の仮執行宣言
少額訴訟で原告の請求を認める判決を下すとき、裁判所は申立てを待たず自らの判断で、担保の有無を選んで仮執行の宣言を必ず付さなければならない。
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正解 ○
正しい。請求を認容する判決については、裁判所は、職権で、担保を立てて、又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。少額訴訟では申立てを待たず職権で仮執行宣言が義務付けられ、担保の有無も裁量で定められる。
学習ポイント:少額訴訟の認容判決は職権で仮執行宣言が義務。担保有無は裁量。
第376条1項
仮執行宣言の要件
少額訴訟の請求認容判決における仮執行の宣言は、原告が申立てをした場合にのみ付される。
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正解 ×
誤り。少額訴訟で請求を認容する判決については、裁判所は職権で、担保を立てて又は立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない(376条1項)。原告の申立ては要件ではない。通常訴訟でも申立てにより又は職権で仮執行宣言を付すことができる(259条1項)が、少額訴訟の特徴は宣言が義務とされている点にある。
学習ポイント:少額訴訟の仮執行宣言は職権で義務的に付す。通常訴訟は必要に応じて申立て又は職権で。
第376条1項、関連:第259条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第376条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。