第六編 少額訴訟に関する特則
民事訴訟法 第375条(判決による支払の猶予)
分野:少額訴訟に関する特則・法定審理期間訴訟手続に関する特則
この条の要点
- 認容判決での支払条件の定め:定めの対象は支払時期・分割払・遅延損害金免除まで。元本免除は不可。
- 分割払定めの付随事項:分割払の定めには期限利益喪失の定めが必須。裁量ではない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第375条(判決による支払の猶予)
裁判所は、請求を認容する判決をする場合において、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるときは、判決の言渡しの日から三年を超えない範囲内において、認容する請求に係る金銭の支払について、その時期の定め若しくは分割払の定めをし、又はこれと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、若しくはその分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをすることができる。
②前項の分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
③前二項の規定による定めに関する裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
この条文の〇×問題(2問)
認容判決での支払条件の定め
少額訴訟で請求を認容する判決をする場合、被告の資力その他の事情を考慮して特に必要があると認めるとき、裁判所の定めには請求元本の一部の免除も含まれる。
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正解 ×
誤り。認容判決において被告の資力等を考慮してできる定めは、支払時期の定め若しくは分割払の定め又はこれと併せた訴え提起後の遅延損害金の支払義務の免除に限られる。請求元本の免除は権利自体を変更するもので、認められない。
学習ポイント:定めの対象は支払時期・分割払・遅延損害金免除まで。元本免除は不可。
第375条1項
分割払定めの付随事項
少額訴訟の認容判決で分割払の定めをする場合、被告が支払を怠った場合の期限の利益の喪失についての定めをするかどうかは裁判所の自由な裁量に委ねられている。
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正解 ×
誤り。分割払の定めをするときは、被告が支払を怠った場合における期限の利益の喪失についての定めをしなければならないと定められており、必置の事項である。期限の利益喪失の定めを欠く分割払の定めは許されない。
学習ポイント:分割払の定めには期限利益喪失の定めが必須。裁量ではない。
第375条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第375条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。